株式会社内田豊建築事務所

沼津の地で設計事務所として創立以来59年。建築の設計を通して社会に貢献することが私たちの使命です。

ご用命・お問い合わせは
お電話もしくはメールにて
電話:055-931-2670

D定期報告

◆報酬基準について(リンク)   ※費用についてはご相談ください。

特殊建築物等

定期調査
2年に一度行うことが義務付けられ
ている、特殊建築物の定期調査業
務です。

主に建物そのものの劣化や不具合
の現地調査と建物を安全に利用す
るために必要となる修繕や改修の
指摘を行い、その結果を所定の報
告書式にまとめ、所管行政庁へ提
出します。


建築設備

定期検査
毎年行うことが義務付けられてい
る、建築設備の定期検査業務で
す。

建築設備の劣化や不具合の現地
調査と建物を安全に利用するため
に必要となる修繕や改修の指摘を
行い、その結果を所定の報告書式
にまとめ、所管行政庁へ提出しま
す。


省エネ法による

定期報告
省エネルギー法の届出をした建物
(一部を除く)には、以降3年毎に維
持保全状況を調査し所管行政庁へ
報告する義務があります。

主に建物の省エネ性能に関しての
劣化や不具合の現地調査とその対
策の指摘を行い、結果を所定の報
告書式にまとめ、所管行政庁へ提
出します。




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